よく聞く都市計画法の開発許可ってなに?

ここでは「都市計画法に基づく開発許可制度(第29条)」について整理します。


目次

🏗️ 開発許可とは

「開発行為」とは、建物を建てる目的で土地の区画形質(区画・形状・性質)を変更する行為をいいます。
つまり、宅地造成や道路の新設などを行って建物を建てようとする場合、一定の条件下では**都道府県知事の許可(=開発許可)**が必要です。


✅ 開発許可が必要となる条件

1. 開発行為に該当する場合

都市計画法第4条第12項により、次のような行為が「開発行為」とされます。

  • 建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした土地の造成(区画形質の変更)
    • 例)山林を造成して宅地にする
    • 例)農地を盛土・切土して工場や倉庫を建てる予定地にする

2. 規模と地域による条件

地域区分許可が必要となる面積備考
市街化区域原則 1,000㎡以上一定面積以上の開発は許可が必要(ただし市町村条例で異なる場合あり)
市街化調整区域すべての面積で原則必要原則として開発行為は禁止。特例を除き許可されにくい
非線引き都市計画区域3,000㎡以上市街化区域・調整区域の指定がない地域
準都市計画区域1万㎡以上準都市計画区域内で大規模な開発を行う場合
都市計画区域外不要(ただし他法令の許可が必要な場合あり)例:農地法、森林法、宅地造成規制法など

🚜 開発許可が不要となる主なケース(除外規定)

  • 農業・林業・漁業用の建築物で、事業上必要なもの
  • 既存宅地や既に造成された土地での建築行為
  • 国や地方公共団体が行う公共事業
  • 都道府県知事が指定した「既成市街地」などの小規模行為
  • 面積が基準以下の小規模な開発

📝 開発許可の申請方法(一般的な流れ)

① 事前相談

まず、**市町村または都道府県の都市計画課(開発指導課)**へ相談します。
→ 計画地の用途地域、区域区分、面積により「許可が必要か」確認。


② 申請書の提出

主な提出書類:

  • 開発許可申請書
  • 位置図・公図・地積測量図
  • 設計図書(造成計画図、排水計画、道路計画など)
  • 登記簿謄本・土地所有者の同意書
  • 農地の場合:農地転用許可申請書
  • 各関係法令に基づく許可または同意書(河川法・道路法など)

③ 審査・協議

  • 関係機関(道路管理者、上下水道、公園、消防など)と調整が行われます。
  • 内容に問題がなければ、開発許可書が交付されます。

④ 開発工事の着手

  • 許可取得後、造成や排水などの開発工事に着手できます。
  • 工事中は、行政による中間検査が行われることもあります。

⑤ 完了検査・検査済証

  • 工事完了後、検査申請を行い、合格すると「検査済証」が発行されます。
  • 検査済証がなければ、建築確認申請ができません。

⚠️ 無許可で開発した場合のリスク

  • 都市計画法違反(第76条)により、**是正命令・原状回復命令・罰則(懲役・罰金)**の対象
  • 建築確認申請が認められないため、建物が建てられない
  • 登記や売買でトラブルになる

💡 関連法令との関係

  • 農地を宅地にする場合:農地法第4条・第5条の転用許可が別途必要
  • 山林の場合:森林法の届出・許可が必要
  • 傾斜地造成の場合:宅地造成等規制法による許可も必要
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

「はじめまして。当ブログは、基礎工事・舗装工事・土木工事を専門とする外構業者が運営しています。
安心・安全な建物や道路を支えます**「見えない部分」の品質**にこだわり、32年じっくり地域密着で事業を展開してきました。
基礎工事から駐車場、アプローチの舗装まで、長年の経験に基づいた確かな技術で、お客様の暮らしと財産を守ります。このブログでは、プロの視点から、工事の重要性や失敗しないための知識を発信していきます。工事に関するご質問やご相談もお気軽にどうぞ!」
保有資格例: 1級土木施工管理技能士、1級建築施工管理技士

コメント

コメントする

目次